特集記事

2008/05/28

いよいよ認可開始! 社会医療法人 設立・運営マニュアル 大研究  Chapter2

社会医療法人の『医療機能』『法人要件』認定のポイント(1)

社会医療法人の認定について医療法第42条の2では、(1)当該業務を行う病院または診療所の構造設備、(2)当該業務を行うための体制、(3)当該業務の実績、について「厚生労働大臣が定める基準に適合していること」を要件として定め、さらに「公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること」を求めている。

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