人事労務Q&A

2013/03/18

Q.労災保険はアルバイトの先生も適用対象ですか?

少しでも経費を低く抑えたいので、アルバイトで月2~3回だけ来る先生の給与を、労災保険の計算の根拠に入れたくないのですが、アルバイトの先生や、レントゲン技師に対する給与も労災保険料の計算の根拠に入れないといけないのでしょうか?

この情報へのアクセスは医療経営情報サービスの会員に限定されています。会員の方はログイン後、閲覧ください。

既存ユーザのログイン
   


ページトップへ戻る