クリニック経営Q&A

2019/06/24

Q.連携する調剤薬局薬剤師が抗がん剤に係る説明を実施した場合、「がん患者指導管理料3」の算定は可能か?

医薬分業で薬剤師は在籍していませんが、連携する調剤薬局薬剤師が対応した場合でも、「がん患者指導管理料3」算定は可能なのでしょうか?

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