厚生政策情報

2012/03/26

[訪問看護] 頻回な特別訪問看護実施にあたっては、主治医との連携を密に

「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について(3/26付 通知)《厚生労働省》

厚生労働省は3月26日に、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準について」の一部改正について通知を発出した。特別訪問看護(急性増悪や終末期などで、頻回な訪問看護が必要と医師が判断した場合に、介...

この情報へのアクセスは医療経営情報サービスの会員に限定されています。会員の方はログイン後、閲覧ください。



ページトップへ戻る