クリニック経営Q&A
2019/06/24
Q.連携する調剤薬局薬剤師が抗がん剤に係る説明を実施した場合、「がん患者指導管理料3」の算定は可能か?
Q.連携する調剤薬局薬剤師が抗がん剤に係る説明を実施した場合、「がん患者指導管理料3」の算定は可能か?当クリニックは「在宅緩和ケア充実診療所」で、終末期患者の在宅ターミナルケアに力を注ぐ診療所として知...
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