クリニック経営Q&A
2007/06/01
生命保険契約の指定受取人になっていれば相続放棄しない方が得でしょうか?
Q:生命保険契約の指定受取人になっていれば相続放棄しない方が得でしょうか? A:法定相続人が相続権を放棄した場合、相続人に該当しなくなりますので受け取る生命保険金に対して非課税枠が適用されません。 指...
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