クリニック経営Q&A

2007/06/01

診療所の経営者を変更した場合には贈与税が課せられますか?

Q:診療所の経営者を変更した場合には贈与税が課せられますか? A:無償で贈与した場合には、事業用財産は贈与とみなされ、贈与税が課税されることになります。 【事例】 父親の診療所の名義を息子の私に変更し...

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