厚生政策情報

2009/12/11

[診療報酬] 遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤の取扱いに関する通知

遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤の保険適用上の取扱いについて(12/11付 通知)《厚労省》

 厚生労働省はこのほど、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤の保険適用上の取扱いに関する通知を出した。これは、遺伝子組換え型血液凝固第IX因子製剤が薬価基準に収載されたことと合わせて、「特掲診療料の施...

この情報へのアクセスは医療経営情報サービスの会員に限定されています。会員の方はログイン後、閲覧ください。



ページトップへ戻る