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[診療報酬] 救急患者連携搬送料、連携先医療機関に入院しなければ算定不可
厚生政策情報
2024/03/11
[診療報酬] 救急患者連携搬送料、連携先医療機関に入院しなければ算定不可
令和6年度診療報酬改定(全体概要版)(3/5)《厚生労働省》ほか
三次救急病院などからの初期診療後のいわゆる下り搬送を評価する「救急患者連携搬送料」について、厚生労働省は、搬送した患者が連携先の医療機関に入院しなければ算定できないとの考え方を示した。
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