クリニック経営Q&A

2022/05/30

Q.初診で「電子的保健医療情報活用加算」の特例が適用されるのはどのような場合ですか?

オンラインによる被保険者資格確認システムを導入・稼働済みのクリニックの院長です。2022年度診療報酬改定で新設された「電子的保健医療情報活用加算」について教えてください。初診に関しては、患者の診療情報等の取得が困難な場合などに、特例的に3点を算定できる時限措置が設けられていますが、具体的にどのようなケースが対象になるのでしょうか。

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