介護福祉経営Q&A

2020/06/29

Q.「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定するショートステイ事業所が、特例的に「緊急短期入所受入加算」を算定する方法について

今回の「新型コロナウイルス感染症に係る通所介護・短期入所生活介護における介護報酬上の取り扱い」では、要件緩和によりショートステイの「緊急短期入所受入加算」の算定期間が通常よりも追加延長することが可能と聞きました。私たちの運営するショートステイ施設は、「認知症行動・心理症状緊急対応加算」を算定していたことから、「緊急短期入所受入加算」の算定は不可能でしたが、新型コロナに係る時限的取り扱いとしては、算定可能になるということでしょうか?

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