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2020/04/30

新型コロナまん延で訪問を拒否された場合の在宅医療の対応を了承 中医協・総会

「在医総管」、「施設総管」は4月に限り電話診療のみでも算定可能

感染の拡大が続く新型コロナウイルスへの対応で、中央社会保険医療協議会・総会は4月24日、外来、入院に続き、在宅医療における診療報酬上の特例処置を了承した。感染を心配する在宅患者やその家族から訪問を拒否されるケースが相次いでいるためで、「在宅時医学総合管理料」や「施設入居時等医学総合管理料」(以下、「在医総管等」)を算定する患者については4月に限り、訪問をせず電話診療だけの場合も所定点数の算定を認める。以下に図表を交えて整理する。

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