調剤薬局経営Q&A

2019/04/10

Q.「かかりつけ薬剤師指導料」を算定している場合でも、「服薬情報等提供料」を算定できますか?

既に包括制の「かかりつけ薬剤師管理料」を届出し、かかりつけ薬局としての機能を果たしています。調剤報酬上の「かかりつけ薬剤師」としての要件と、「服薬情報等提供料」で求められる機能が、かなり似通っていると思うのですが、「服薬情報等提供料」の算定は可能なのですか?

この情報へのアクセスは医療経営情報サービスの会員に限定されています。会員の方はログイン後、閲覧ください。

既存ユーザのログイン
   


ページトップへ戻る