調剤薬局経営Q&A

2019/11/29

Q.「かかりつけ薬剤師指導料・同包括管理料」のオンラインでの算定は可能になるのか?

公表された“取りまとめ”の中で「かかりつけ薬剤師に限定すべき」との記述があります。これは、2016年度診療報酬改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料」の算定が、オンラインでも可能になるという意味でしょうか?

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